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相続登記の義務化について②

法律記事

先の記事でお伝えさせていただきましたが,相続登記が義務化されます。

①では,すでに相続が発生している不動産について書きましたが,今回の記事では,事前の対策について書かせていただきます。

不動産が相続対象となっている場合,現金などと異なり,現実に分割することができず,安易に法定相続割合に従い共有状態にすると,売却する際,基本的に共有者全員の同意が必要となるので,売却を希望しなかったり,売却希望金額が異なっていたり,誰が主導して売却手続きをするのかなど,相続開始後に紛争が生じやすいです。

なので,不動産に関しては,不動産ごとに相続人の誰かに単独相続させ,不動産を相続しなかった他の相続人には現金を相続させるなどして,不動産を共有状態にしないことが,相続開始後の円満な処理につながります。

この場合,注意が必要なのは,法定相続と異なる遺産分割となるので,別途,遺言書の作成が必要になります。

もっとも,特定の相続人には不動産を,その他の相続人には現金をという形で,遺言書を残す場合でも,法律上の基準(遺留分)は考慮する必要があるので,細かな調整や配慮が必要となります。

このように遺言書を残す場合でも,相続開始後に相続人間での揉め事を少しでも減らすには,専門家である弁護士にご相談される方がよいでしょう。

当事務所は遺言書作成や遺産分割など,相続に関するご相談料は,初回30分無料となっておりますので,少しでも気になる方は是非,お気軽にご相談ください。

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