

| ご準備いただく場合のあるもの | |
|---|---|
| 債務整理 | 借り入れ状況(借入先、各借入先からの最初の借り入れ時期、現在の債務残額)を記載したメモ、カード、(お持ちであれば)契約書、各返済時の控えなど |
| 遺言・相続 | 相続関係図(手書きのもので結構です)、遺言、相続財産の内容を記載したメモなど |
| 夫婦関係 | 婚姻時期、家族構成、婚姻後の経緯、夫婦の収入・保有財産を記載したメモなど |
| 不動産 | 賃貸借契約書、賃料支払状況のわかる資料、不動産登記簿など |
| 交通事故 | 事故証明書、地図、写真、診断書等 |
| 債権回収 | 債権の根拠資料(金銭消費貸借契約書など)、相手方の保有財産がわかる資料 |
| 労使紛争 | 就業規則、労働契約書、労働条件通知書等 |
| 成年後見申立 | 成年後見を受けられる方の意思能力に関する診断書、戸籍など |
ご相談は予約制となっております。
当事務所はご依頼者の方々のご相談を予約制にてお請けさせていただいております。
下記電話番号までお気軽にご連絡ください。
TEL: 0798-34-1780
予約受付時間 平日9:00~17:30
※ ご予約の受付は平日9:00~17:30ですが、その後にご来訪いただく日時はご相談者のご都合により受付時間外や土日休日でもご対応させていただきます。
※ ご相談は原則有料となっております。(初回30分5250円)
※ 借金問題についてのご相談は初回30分相談料無料となります。
※ 2回目以降の日時・相談料は、担当弁護士とご相談ください。
詳細なご相談内容をお伺いいたします。
詳細なご相談内容はご予約いただいた日時に当事務所にてお伺いいたします。
また、ご相談内容によっては紛争の概要を時系列などにまとめたメモなどをご用意いただくことでよりスムーズにご相談を進めることができます。必要に応じてご準備いただくものをお伝え致しますので、その際は相談日当日ご準備、ご持参くださいますようよろしくお願い致します。
※ 当事務所以外の場所での出張相談も可能です。ご予約の際にご相談ください。
弁護士費用につきましては、法テラスの利用も可能です。
以下の弁護士費用はあくまで当事務所所定の報酬基準に基づいた一つの目安であり、事件の内容や依頼者の方の経済状況によって増減する場合がございますので、あらかじめご了承ください。尚、以下の金額には消費税(5%)が含まれています。
| (1) 一般法律相談 | 30分 | 5,250円 ※借入金相談 30分無料 |
|---|---|---|
| (2) 法人法律相談 | 30分 | 10,500円 |
| (3) 文書作成料 | 1件 | 10,500円以上105,000円以下(報告書等) |
| (4) 書面鑑定料 | 1件 | 31,500円以上210,000円以下(意見書・鑑定書等) |
※ 法律扶助相談は無料です(法テラスでの手続きが必要になります)。
※ 法律相談は、口頭による鑑定、電話による相談も含みます。
※ ご事情がある場合には金額,支払方法などのご相談に応じます。
※ (3)は、定型的あるいは簡易な法律意見の文書の作成料金です。
※ (4)は、法律関係調査や、記録検討を伴う法律意見の文書の作成料金です。
| (1) 市民顧問料 | 月額 | 10,500円~31,500円 |
|---|---|---|
| (2) 企業・団体顧問料 | 月額 | 31,500円~105,000円 |
※ 顧問料はご相談の内容や顧問する事業の内容に応じて協議させていただきます。
※ 顧問先については、継続的な法律相談や、優先的な受任、着手金・報酬金等の減額などを行いますが、詳しい内容については遠慮なくご相談ください。
事件解決にかかる費用は,大きく分けて〔着手金〕と〔報酬金〕があります。
| 〔着手金〕 | 弁護士に依頼したときに支払う費用です。事件の解決によって得られるであろう経済的利益に応じて算出されます。分割支払い応相談。 |
|---|---|
| 〔報酬金〕 | いわゆる成功報酬です。得られた経済的利益に応じて算出されます。 |
| 〔その他〕 | 〔着手金〕〔報酬金〕以外の費用として、経費や実費なども必要になります(→詳しくは「10」をご参照ください)。 |
| 〔標準額〕 | 下記表が標準額です。なお、事件の内容に応じて30%の範囲内で増減額する場合があります。 |
■ 民事事件標準額
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8.4% | 16.8% |
| 300万円を超え 3,000万円以下の部分 |
5.25% | 10.5% |
| 3,000万円を超え 3億円以下の部分 |
3.15% | 6.3% |
| 3億円以上の部分 | 2.1% | 4.2% |
例)200万円の貸金の請求であれば、着手金の標準額は168,000円(税込)になります。その後200万円支払うとの合意、判決を得られれば、報酬の標準額は336,000円(税込)です(100万円でしか合意、判決を得られなければ、報酬の標準額は168,000円(税込)になります)。
この率は、金額が大きくなると逓減する事になっています。たとえば1000万円の請求であれば着手金は(252,000+367,500円=)619,500(税込)が標準額です。
※ 経済的利益の額を、具体的にどのように算定するかについては、事件の内容によりますので、詳しくは弁護士に相談をしてください。
※ 調停事件および示談交渉事件の場合は、上記標準額から30%を減じることができます。
※ 建築紛争事件、医療事件、税金事件、先物証券事件、行政事件などは本基準に依らない場合があります。
※ 顧問先の場合の減額額については、別途、ご相談ください。
※ 下記の基準は標準額です。倒産・整理の規模、事案解決の難易などに応じて、ご協議させていただく場合があります。
※ 事案により算定が難しいケースもありますので、具体的なことは弁護士にお尋ねください。
(1) 任意整理事件(個人)
| 着手金 | 債権者1社あたり | 31,500円 |
|---|
※ 訴訟を提起する場合は、「3民事事件」の例により別途着手金がかかります。
※ 債権者数が10件を超える等の特別事情がある案件はご協議に応じます。
| 報酬金 |
債務減額分については10.5%(協議により決定します)。 過払金回収分については、 1) 500万円以下の部分 15.75% 2) 500万円を超え1000万円以下の部分 10.5% |
|---|
※ 報酬は各債権者ごとに算定します。
(2) 民事再生事件(個人)
| 着手金 | 294,000円 (再生の住宅ローンについては399,000円) |
|---|
※ 債権者数が10件を超える場合は1社増ごとに10,500円を加算します。
| 報酬金 | 原則として105,000円以下 |
|---|
※ 事件規模、再生計画の内容、配当額や免除債権額、延べ払いによる利益、総合的資力などを考慮して協議させていただきます。
(3) 破産事件(個人)
| 着手金 | 294,000円 |
|---|
※ 債権者数が10件を超える場合は1社増ごとに10,500円を加算します。
| 報酬金 | 原則不要 |
|---|
※ 免責事由に争いがある事件、特別な法律処理を伴う事件などは協議させていただく場合があります。
※ 20万円以上の財産がある、免責不許可事由がある場合は,弁護士費用とは別に管財費用として別途20万円を裁判所に収めていただく必要があります。
(4) 企業・事業者倒産事件(破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生等)
| 着手金 | 525,000円以上(債権者数、事業規模、従業員数など考慮し決定します。) |
|---|
| 報酬金 | 配当原資額、配当額や免除債権額、延べ払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して、民事事件の例よる報酬基準で算定します。 |
|---|
※ 上記費用とは別に、裁判所に収めていただく管財費用として20万円以上(金額は裁判所が定めます)が必要になります。
| 定型 | 105,000円以上210,000円 |
|---|---|
| 非定型 | 300万円以下の場合 210,000円 300万円を超える場合「7契約締結事件」「着手金」の基準に従う |
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
| 遺言書を公正証書にする場合 | 上記手数料に31,500円を加算する |
(1) 慰謝料や財産分与を求めない場合
| 離婚の調停事件や交渉事件 | 着手金と報酬金がそれぞれ210,000円以上525,000円以下となります。 |
|---|---|
| 離婚訴訟事件 | 着手金と報酬金がそれぞれ420,000円以上630,000円以下となります。 |
※ 離婚交渉事件から引き続いて調停事件を頼むときの着手金は210,000円以上315,000円以下です。離婚調停事件から引き続いて訴訟事件を頼むときの着手金は315,000円以上525,000円以下です。
(2) 慰謝料や財産分与を求める場合
上記の(1)の金額に、民事事件の標準額がプラスされます。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 2.1% | 4.2% |
| 300万円を超え 3,000万円以下の部分 |
1.05% | 2.1% |
| 3,000万円を超え 3億円以下の部分 |
0.315% | 0.63% |
| 3億円以上の部分 | 0.105% | 0.21% |
締結した契約書を公正証書化する場合、別途手数料として31,500円を加算
※ 下記の金額を標準額としますが、事件の内容に応じて協議をして決めます。
| (1) 少額事件 | 着手金105,000円 報酬は得られた経済的利益の20% |
|---|---|
| (2) 簡易な事件 | 着手金210,000円~420,000円 報酬は民事事件の例によります。 |
| (3) 標準的事件 | 着手金315,000円~525,000円 報酬は民事事件の例によります。 |
| (4) 手数料事件 | 各業務ごとに手数料を協議して決めます。 |
| (5) 内容証明郵便事件 | 手数料31,500円~52,500円(相手先1名の場合)。 |
| (6) 時間報酬 | 1時間あたり15,750円~31,500円 |
| (7) 日当 | 半日 31,500円~52,500円 1日 52,500円~105,000円 |
| 種別 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 少年事件 | 315,000円~525,000円 | 315,000円~525,000円 |
| 起訴前の簡明な事件 | 210,000円~525,000円 | 210,000円~525,000円 |
| 起訴後の簡明な事件 | 210,000円~525,000円 | 210,000円~525,000円 |
| 起訴前の一般事件 | 315,000円~630,000円 | 315,000円~630,000円 |
| 起訴後の一般事件 | 315,000円~630,000円 | 315,000円~630,000円 |
| 重大な事件 | 525,000円以上 | 525,000円以上 |
※ 簡明な事件とは、事実関係に争いがなく罰金以下の量刑が予想される事件を指します。
※ 重大な事件とは、無罪主張など事実関係を争う事件、法定刑の上限が懲役10年を上回る事件で量刑を争う可能性が高い事件などを指します。
※ 保釈請求をする場合は、標準額の20~50%増となります。なお、保釈金は別途ご用意下さい。
※ 起訴前から起訴後に引き続いて弁護をする場合は協議・相談に応じます。
(1) みなし経費
事件を受任する際には、着手金などに加えて事件処理に要する実費概算額を「みなし経費」としてお支払いいただきます。
ここでいう実費とは、具体的には、連絡などに伴う通信費、郵便切手代、簡易なコピー費用、調査料、法律資料研究費、書類作成費、振込手数料、近隣地の交通費、戸籍・住民票・登記簿・車両登録証などの公的証明書類の取り寄せ料、その他事件処理に伴って生じる一般経費を指し、消費税も加算されます。
実費額はみなし金額とし、現実の実費に過不足が生じたとしても実額精算を行いません。当初にお支払いいただいた金額に余剰が生じても弁護士費用に充当させていただきますが、他方、実費がこれを上回った場合であっても不足額は当事務所が負担いたします。
<みなし経費額の例 平成21年11月1日現在の標準額>
| 一般民事・刑事事件 | 着手金の10%程度の金額(最低21,000円) |
|---|---|
| 任意整理事件 | 5,250円 |
| 個人破産・民事再生事件 | 21,000円 |
| 契約締結事件 | 3,150円 |
※ 上記の例は一般的な標準額(目安)であり、事件の内容によって、調査しなければならない事項の有無や程度も異なりますので、具体的な事件の内容に応じて協議させていただきます。
(2) 特別実費
次の費用については,上記の「みなし経費」には含まれません。これについては,別途お預かりして,過不足が生じたときには,実額で精算をさせていただきます。こちらの費用については,消費税はかかりません。
| 1)印紙代 | 2)予納金 | 3)保証金(※) | 4)謄写料 | 5)半日以上を要する遠方への出張旅費および宿泊費 |
|---|
| 6)外注費(録音テープ反訳料等) | 7)弁護士会を通じての事実照会に要する費用 |
|---|
例)尼崎支部の個人破産事件の場合は印紙代と予納金が11,790円となります。
また破産管財事件の場合は,別途20万円以上の予納金が必要となります。
※ 保証金は、保全事件・執行停止事件の担保金、刑事事件の保釈金などをいいます。
Copyright(c) AKATUKI LAW OFFICE ALL RIGHTS RESERVED.