あかつき法律事務所は債務整理・離婚・相続などの親族関係の紛争、不動産関係の紛争等、西宮市を中心とした阪神地区の地域密着型弁護士事務所です。

相続登記の義務化について①

法律記事
本年4月1日から,不動産を相続したことを知ったときから「正当な理由なく」,3年以内に相続登記をしなければ,10万円以下の過料の対象となります。
この相続登記義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続についても,さかのぼって過料の対象となりますのでご注意ください。
相続する者や内容が決まっており,単に相続手続きだけしていないのであれば,法務局において相続登記手続きを進めてください(ご自身での申請が困難な場合は,当事務所にご相談ください。)。
相続する者が決まらない(相続人の誰も欲しがらない),分割協議がまとまらない(相続人の誰もが欲しがっている,分割割合が決まらない)ということであれば,一度,当事務所にご相談ください。
相続に関するご相談は初回30分相談は無料です。

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