▼過払い金回収とは?
法律上の支払い義務を越えて払いすぎた利息を取り戻すための手続きです。
本来返済金利は、貸付金額ごとに利息制限法で定められていますが(15〜20%)、消費者金融によっては条件をつけた上で高金利での貸付を行っている場合があります。この背景には出資法の金利である29.2%を条件とした貸付までは刑罰対象とならないことがあるのですが、過払い金回収では利息制限法と出資法の間のグレーゾーン利息分を差し引きして返還を求めます。
過払い金回収については、回収した過払い金の中から着手金、報酬をいただき、初期費用としては経費(5,250円)のみでご依頼いただくことも可能な場合があります。また、着手金の分割払いも可能ですので、詳しくは面談時に弁護士にお問い合わせ下さい。
▼過払い金回収のメリット・デメリット
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完済後10年以内なら、完済後でも払いすぎた利息を返還請求できます。
※過払い金が発生している可能性のある目途としては18%を超える金利での5年以上の取引期間が挙げられます。 |
金融業者の資金難、破産や民事再生により、取り戻せない場合が増えているので、早急な過払い金回収着手が必要となります。
また、事故情報(ブラックリスト)に記載され、場合によっては数年間は銀行でのローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。
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▼ 過払い金返還請求の基本的な流れ
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法律の専門家に依頼 |
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債権者に受任通知を送付 |
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返済内容の開示要求 |
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法定利息による債権の再計算 |
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債権者との交渉 |
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和解による過払い金の回収
訴訟による過払い金の回収 |
※上記はあくまでも過払い金返還請求の基本的な流れであり、場合によっては異なる場合がございます。予めご了承ください。 |
あかつき法律事務所 所長:嘉藤憲暁(兵庫県弁護士会)
生まれも育ちも西宮の弁護士として、是非地域に還元できれば幸いです。