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「知って得する債務整理」 債務整理4つの解決方法

 自己破産

自己破産とは?

支払い能力がないこと裁判所に申し出ることで、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。ネガティブなイメージの付きまとう言葉ではありますが、多重債務や借金苦からの救済として国が定めた正当な最終手段です。
自己破産に際しては、20万円以上の財産価値のある車や生命保険、自宅など(例外的に資産価値合計99万円以上のもの)は手放し、債権者に分配されることになります。



自己破産のメリットとデメリット

メリット
デメリット
一切の借金が免除され、生活を新たにやり直すことが可能です。 事故情報(ブラックリスト)に記載され、数年間は銀行でのローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなるほか、20万円以上の財産価値のあるものは手放さなくてはいけません(例外的に99万円まで保有可能)。免責決定から大体7年間は借り入れを受けることが困難となります。

また、破産宣告から免責決定確定までの間、資格制限があり、公務員を除く、弁護士や税理士などの公的な資格を持つ職業や、保険業務、不動産業などの財産を預かる職業などの資格に関して制限がなされます。

自己破産の流れ

法律の専門家に依頼
 
 
債権者に受任通知を送付
 
裁判所への申し立て
 
(破産審尋)
 
破産手続きの開始、同時廃止の決定
 
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免責申し立て
 
(免責審尋)
 
免責許可の決定
 
自己破産の確定
※上記はあくまでも自己破産の基本的な流れであり、場合によっては異なる場合がございます。予めご了承ください。


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