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司法書士の業務範囲について

2016/6/27 最高裁第一小法廷より

司法書士が弁護士に代わって債務整理の業務を担当できる範囲が争われた事件について、最高裁第一小法廷は6月27日、「債権の請求額が140万円を超える場合、司法書士は担当できない」とする初判断を示しました。

金利の過払い分の請求など、一般消費者の生活に関する重要かつセンシティブな判決であり、WEBなどでも司法書士事務所が過払い金請求の広告を出されているのが散見されますので、ご注意いただければ幸いです。
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