ご相談は予約制となっております。
当事務所はご依頼者の方々のご相談を予約制にてお請けさせていただいております。
下記電話番号までお気軽にご連絡ください。
TEL: 0798-34-1780
予約受付時間 平日9:00~17:00
※ ご予約の受付は平日9:00~17:00ですが、その後にご来訪いただく日時はご相談者のご都合により受付時間外や土日休日でもご対応させていただきます。
※ ご相談は原則有料となっております。(初回30分5500円 税込)
※ 借金問題についてのご相談は初回30分相談料無料となります。
※ 2回目以降の日時・相談料は、担当弁護士とご相談ください。
詳細なご相談内容をお伺いいたします。
詳細なご相談内容はご予約いただいた日時に当事務所にてお伺いいたします。
また、ご相談内容によっては紛争の概要を時系列などにまとめたメモなどをご用意いただくことでよりスムーズにご相談を進めることができます。必要に応じてご準備いただくものをお伝え致しますので、その際は相談日当日ご準備、ご持参くださいますようよろしくお願い致します。
※ 当事務所以外の場所での出張相談も可能です。ご予約の際にご相談ください。
ご準備いただく場合のあるもの | |
---|---|
債務整理 | 借り入れ状況(借入先、各借入先からの最初の借り入れ時期、現在の債務残額)を記載したメモ、カード、(お持ちであれば)契約書、各返済時の控えなど |
遺言・相続 | 相続関係図(手書きのもので結構です)、遺言、相続財産の内容を記載したメモなど |
夫婦関係 | 婚姻時期、家族構成、婚姻後の経緯、夫婦の収入・保有財産を記載したメモなど |
不動産 | 賃貸借契約書、賃料支払状況のわかる資料、不動産登記簿など |
交通事故 | 事故証明書、地図、写真、診断書等 |
債権回収 | 債権の根拠資料(金銭消費貸借契約書など)、相手方の保有財産がわかる資料 |
労使紛争 | 就業規則、労働契約書、労働条件通知書等 |
成年後見申立 | 成年後見を受けられる方の意思能力に関する診断書、戸籍など |
弁護士費用につきましては、法テラスの利用も可能です。
以下の弁護士費用はあくまで当事務所所定の報酬基準に基づいた一つの目安であり、事件の内容や依頼者の方の経済状況によって増減する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※ 法律扶助相談は無料です(法テラスでの手続きが必要になります)。
※ 法律相談は、口頭による鑑定、電話による相談も含みます。
※ ご事情がある場合には金額,支払方法などのご相談に応じます。
※ (3)は、定型的あるいは簡易な法律意見の文書の作成料金です。
※ (4)は、法律関係調査や、記録検討を伴う法律意見の文書の作成料金です。
※ 顧問料はご相談の内容や顧問する事業の内容に応じて協議させていただきます。
※ 顧問先については、継続的な法律相談や、優先的な受任、着手金・報酬金等の減額などを行いますが、詳しい内容については遠慮なくご相談ください。
事件解決にかかる費用は,大きく分けて〔着手金〕と〔報酬金〕があります。
〔着手金〕 | 弁護士に依頼したときに支払う費用です。事件の解決によって得られるであろう経済的利益に応じて算出されます。 分割支払い応相談。 |
---|---|
〔報酬金〕 | いわゆる成功報酬です。得られた経済的利益に応じて算出されます。 |
〔その他〕 | 〔着手金〕〔報酬金〕以外の費用として、経費や実費なども必要になります(→詳しくは「10」をご参照ください)。 |
〔標準額〕 | 下記表が標準額です。なお、事件の内容に応じて30%の範囲内で増減額する場合があります。 |
■ 民事事件標準額
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え 3,000万円以下の部分 |
5% | 10% |
3,000万円を超え 3億円以下の部分 |
3% | 6% |
3億円以上の部分 | 2% | 4% |
例)200万円の貸金の請求であれば、着手金の標準額は176,000円(税込)になります。その後200万円支払うとの合意、判決を得られれば、報酬の標準額は352,000円(税込)です(100万円でしか合意、判決を得られなければ、報酬の標準額は176,000円(税込)になります)。
この率は、金額が大きくなると逓減する事になっています。たとえば1000万円の請求であれば着手金は(264,000円+38,500円=)602,500円(税込)が標準額です。
※ 経済的利益の額を、具体的にどのように算定するかについては、事件の内容によりますので、詳しくは弁護士に相談をしてください。
※ 調停事件および示談交渉事件の場合は、上記標準額から30%を減じることができます。
※ 建築紛争事件、医療事件、税金事件、先物証券事件、行政事件などは本基準に依らない場合があります。
※ 顧問先の場合の減額については、別途、ご相談ください。
以下の金額が標準額となります
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 2% | 4% |
300万円を超え 3,000万円以下の部分 |
1% | 2% |
3,000万円を超え 3億円以下の部分 |
0.3% | 0.6% |
3億円以上の部分 | 0.1% | 0.2% |
(1) 経済的利益の額 300万円以下の部分
(2) 経済的利益の額 3,000万円を超え3億円以下の部分
(3) 経済的利益の額 3,000万円を超え3億円以下の部分
(4) 経済的利益の額 3億円以上の部分
締結した契約書を公正証書化する場合、別途手数料として33,000円を加算
種別 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
少年事件 | 330,000円~550,000円 | 330,000円~550,000円 |
起訴前の簡明な事件 | 220,000円~550,000円 | 220,000円~550,000円 |
起訴後の簡明な事件 | 220,000円~550,000円 | 220,000円~550,000円 |
起訴前の一般事件 | 330,000円~660,000円 | 330,000円~660,000円 |
起訴後の一般事件 | 330,000円~660,000円 | 330,000円~660,000円 |
重大な事件 | 550,000円以上 | 550,000円以上 |
(1) 少年事件
(2) 起訴前の簡明な事件
(3) 起訴後の簡明な事件
(4) 起訴前の一般事件
(5) 起訴後の一般事件
(6) 重大な事件
※ 簡明な事件とは、事実関係に争いがなく罰金以下の量刑が予想される事件を指します。
※ 重大な事件とは、無罪主張など事実関係を争う事件、法定刑の上限が懲役10年を上回る事件で量刑を争う可能性が高い事件などを指します。
※ 保釈請求をする場合は、標準額の20~50%増となります。なお、保釈金は別途ご用意下さい。
※ 起訴前から起訴後に引き続いて弁護をする場合は協議・相談に応じます。
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