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「知って得する債務整理」 債務整理4つの解決方法

 個人再生

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を通じて借金の一部を免除してもらい、そこで認められた「再生計画」に基づいて、原則3年間(例外的に5年間)の分割で返済していく手続きです。

また、「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローンがあった場合でも、マイホームを手放すことなく借金を返済することができるのが特徴になります。

[ 最低弁済額 ]
※最低限支払わなければいけない借金の額
※資産がある場合は、最低弁済額に資産評価額が加算されます。

借金が
100万円未満 債務の全額

100万円〜500万円未満   100万円以上

500万円〜1500万円未満 債務総額の2割以上

1500万円〜3000万円未満 300万円以上

3000万円〜5000万円以下 債務総額の1割以上


個人再生のメリット・デメリット

メリット
デメリット
自宅を手放さずに他の借金を減額して借金返済できます。

また、自己破産にあるような、実施後の職業制限や資格制限がありません。
事故情報(ブラックリスト)に記載され、数年間は銀行でのローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが極めて困難となります。

また、手続きが複雑なため、時間がかかるのも特徴です。

個人再生の流れ

法律の専門家に依頼
 
 
債権者に受任通知を送付
 
裁判所への申し立て
 
債権者による届出・調査など
 
再生計画案の作成、提出
 
★借金問題についてのご相談は 初回30分相談料無料
と なります。
予約受付:平日9:00〜17:00
ご予約いただければ土日祝日のご相談も対応致します。

пF0798-34-1780
まずはお気軽にご連絡下さい。
再生計画の書面決議、意見聴取
 
裁判所による認可決定
※上記はあくまでも個人再生の基本的な流れであり、場合によっては異なる場合がございます。予めご了承ください。


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