当法律事務所にもご相談の多い事例をご紹介いたします
相続に関する法律相談事例の概略について以下にご説明いたします。
詳細に関しては個別の条件などによって異なってまいりますので、お気軽にご相談ください。
相続のご相談に来られる際によくお聞きするのが、相続人の一人が生前から被相続人の面倒を看ており、財産も管理していたというものです。
遺産分割対象財産は、被相続人死亡時に存在した被相続人名義の財産です。
そのため、被相続人が生前に費消してしまった預貯金については遺産分割の対象にはなりません。
この被相続人の生前の金銭の費消が、(年相応の判断能力の低下が認められても)被相続人の意思に基づくものであれば問題ありません。
これに対して、この金銭の費消が財産を管理していた相続人の意思によるもの(通常、購入名義等は被相続人であっても、その利益はその相続人やその家族に帰属しています)であった場合、本来は遺産分割の対象とされるはずだった財産が、その被相続人の財産を管理していた相続人に取り込まれてしまうことになります。
この場合、取り込まれた本来的な相続財産は取り込まれたままになる可能性が高く、取り戻すことは極めて困難(被相続人名義以外の財産を被相続人名義のものとして遺産分割の対象として認めてもらうための立証は、それを主張する者がしないといけないからです)となることが多いです。
なので、被相続人の判断能力の低下が認められるときは、成年後見人、保佐人などを就けて、被相続人の財産が一部の相続人の自由にならないようにするべきで、被相続人の財産が被相続人のためだけに使われるようにすべきなのです。
これにより、存命中の被相続人の利益が守られ、被相続人がお亡くなりになった後の相続人の利益保護にもなるのです。
被相続人がお亡くなりになった後については、知れている金融機関に被相続人がお亡くなりになったことを知らせれば、相続人全員の同意がなければ金銭を引き出すことは出来なくなるので、葬儀など慌ただしいですが、関係各所に被相続人がお亡くなりになったことを知らせることが必須です。
いずれにせよ、被相続人存命中から、相続人の一人に任せっきりにせず、普段から被相続人のことを気にかけておかれることが最も重要と言えます。
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