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離婚手続きについて

新たな人生のスタートをより良いものとするお手伝いをいたします

離婚は人生のターニングポイントです。安易に離婚条件を決めてしまうことは、その後の人生にとって大きな負担になることもあり、新たなスタートの障害にもなりかねません。離婚協議には多大なストレスが伴い、ご自身で協議を進めることは、心身に悪影響を及ぼし、その後の人生を台無しにしてしまう可能性がございます。また、離婚条件はご自身のみならず、お子様の生活にも多大なる影響を及ぼすため、慎重な判断が求められます。
その他、離婚に際しては、財産分与や親権、養育費など、法的な要素も多々絡むことから、ご自身で解決することが困難な場合が多いです。
法的な見地からだけでなく、このような離婚に関する紛争を親身になってサポートするのも弁護士の役目です。

離婚手続きの流れ

当事者間での話し合い ( 協議離婚 )

離婚は当事者間の話し合いで解決するのが原則です。しかし、離婚協議をするような場合、夫婦関係が破たんしていることが多く、当事者双方が冷静に話し合い適正な離婚条件を定めることは困難です。
そこで、弁護士が代理人として本人に代わり、法的な見地から適正な離婚条件を定めるべく相手方と交渉し、最終的には離婚条件を離婚協議書に取りまとめます。

弁護士が代理人として関与することにより協議離婚が成立することも多く、これにより法的手続きに移行することなく迅速に離婚を成立させることが出来ます。

弁護士のサポート
  • 離婚条件の交渉
  • 離婚協議書の作成、締結

離婚調停の申立て ( 調停離婚 )

当事者間の話し合いによる離婚が困難な場合、離婚調停を申立て、第三者である裁判所の仲裁のもと離婚についての協議をすることになります(法律上、離婚裁判の前に必ず調停で話し合いをすることが要求されていますので、離婚調停をせずに離婚裁判を起こすことは出来ません)。

調停は、審判官(=裁判官)と2名の調停委員(通常、年配の男女各1名)で構成される調停委員会が仲裁者となって、当事者双方の意見を交互に聴取しながら進められます。裁判所の関与の下行われるものである以上、当然、法律をベースとして手続きが進められます。そのため最初に調停委員会の目に触れる調停申立書の作成や、自身の主張を法的根拠に基づいて主張する必要があるので、法律の専門家である弁護士のサポートを受けながら進められた方が好ましいです(また、調停委員が一方当事者に過剰に肩入れし、孤立してしまうという事態も散見され、このような場合、本人での対応は困難です)。

なお、調停は本人が出頭して対応しなければならないのですが、弁護士はこの調停に本人と共に出頭し、調停離婚成立に向けて、調停内外において本人をサポート致します。

弁護士のサポート
  • 離婚調停に関する代理業務全般(期日同席、期日間交渉)
  • 調停申立書、提出書面の作成、提出

離婚訴訟の提起 ( 裁判離婚 )

調停においても離婚の話し合いがまとまらなかったが、なお離婚を希望する場合、離婚裁判を起こして、当事者の合意に基づかずに裁判所の判決による離婚を求めていくことになります。

但し、裁判離婚が認められるには民法で定められた離婚理由(ex.不貞行為など)が必要となるため、それらを裏付ける事実を裁判所で主張、立証しなければなりません。当然、相手方からは反論がなされるため、自身の主張する事実を立証するのは容易ではありませんし、相手方が法廷において虚偽の主張をすることも多々あります。

離婚訴訟についても必ずしも弁護士を立てる必要はありませんが、訴訟は極めて専門性が高く、それによって被る不利益も大きいため弁護士に依頼される方がほとんどです。

弁護士のサポート
  • 訴訟手続きに関する代理業務全般(期日出頭など)
  • 各種主張書面、証拠書類の作成、提出

離婚問題と弁護士報酬について

離婚時期、条件は、離婚後の人生を左右する重大な事項です。離婚には、全く同一の事案がないため、弁護士としても1件1件、個別具体的な事情を考慮し、個別に対応する必要のある案件です。弁護士費用に関して、当事務所は平均的な料金設定となっておりますが、中には低価格を売りにされている事務所もあるかと思います。

しかし、離婚事件は定型的に処理できる薄利多売の大量処理に馴染むものではなく、本当に自分の離婚問題について親身に向き合ってくれる弁護士であるかをご確認の上、ご依頼ください。

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