当事者間での話し合い ( 協議離婚 )
離婚は当事者間の話し合いで解決するのが原則です。しかし、離婚協議をするような場合、夫婦関係が破たんしていることが多く、当事者双方が冷静に話し合い適正な離婚条件を定めることは困難です。
そこで、弁護士が代理人として本人に代わり、法的な見地から適正な離婚条件を定めるべく相手方と交渉し、最終的には離婚条件を離婚協議書に取りまとめます。
弁護士が代理人として関与することにより協議離婚が成立することも多く、これにより法的手続きに移行することなく迅速に離婚を成立させることが出来ます。